6月13日「法学基礎問題」配信分のメッセージ

「刑法」学習上の注意点(18)

〈4〉共犯関係からの離脱★★
◇共謀者のうちの一人が、一度は犯罪遂行の共謀に加わったものの、翻意して犯罪をやめようと思った場合、共謀に基づく実行の着手前であれば、他の共謀者に対して共謀関係から離脱する旨の意思を表明すればよい(×)
→離脱する意思を表明し、残余の共謀者がこれを了承することが必要
→離脱者は、残余の共謀者がその後に行った実行行為とその結果につき刑事責任を問われない
→離脱前にした行為、例えば強盗予備などの刑事責任は負う

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