6月15日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈2〉強盗罪(事後強盗罪)★★★
◇窃盗犯人と窃盗犯人でない者が、財物を取り返されることを防ぐ目的をもって、共同して暴行・脅迫を行った場合、事後強盗罪の共同正犯が成立する(○)
→事後強盗罪は真正身分犯であるから、刑法65条1項が適用される
◇事後強盗罪が成立すると、窃盗罪と事後強盗罪が成立する(×)
→窃盗は事後強盗罪に吸収され、別罪を構成しない
◇窃盗犯人が、事後強盗罪の暴行によって人を死傷させたときは、強盗致傷罪となる(○)
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