7月17日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈4〉「横領罪」★★★
◇物の所有者と行為者との間に必要とされる委託信任関係は、賃貸借、委任などの契約であるのが一般であるが、慣習、条理に基づいて認められるものでも差支えない(○)
→例えば、売買契約成立後、買主にその物を引渡すまでの間保管している状態は、委託信任関係に基づく占有となる
◇売買契約締結後、まだ現実に引渡しをしないで占有保管中の動産を、売主がほしいままに他に二重売買したときは、横領罪が成立する(○)
→売買契約の締結によって物の所有権は買主に移転する(民法176条)から、売主にとっては、引渡しの済まない間、その物は、自己の占有する他人の物

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