7月18日「法学基礎問題」配信分のメッセージ

「刑法」学習上の注意点(23)
〈1〉「公務執行妨害罪」★★★
◎出題頻度の高い犯罪ですので、成立要件は暗記しておくべきです
(1)「公務員」が「職務を執行するに当たり」
(2)これに対して「暴行又は脅迫を加えた」こと
◇「職務を執行するに当たり」とは、公務員が現にその職務の執行中である場合はもちろん、まさにその職務の執行に着手しようとする場合も含む(○)
◇本罪が成立するためには、暴行・脅迫により現実に公務員の職務が妨害されたという結果の発生が必要である(×)
◇警察官が犯人を逮捕しようとした際、犯人の友人が偽計を用いて逮捕行為を妨害したとき、公務執行妨害罪が成立する(×)

http://syounin.com/