7月29日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈5〉「恐喝罪」★★
◇恐喝の手段として脅迫は、脅迫罪におけるように、相手方またはその親族の生命・身体・自由・名誉または財産に対するものに限らないから、第三者に対する加害の通知でもよい(○)
◇脅迫の内容をなす害悪は、実現可能なものでなくてはならない(×)
◇他人の犯罪事実を知る者が、その旨を告げ、口止め料として金品を提供させる行為は、恐喝罪に当たる(○)
◇害悪の告知は、相手方に直接なされる必要がある(×)
◇恐喝の方法には、暴行は含まれない(×)
→相手方の反抗を抑圧しない程度の暴行を含む