7月30日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈5〉「恐喝罪」★★
◇恐喝行為の相手方は、恐喝罪の財産的被害者と同一人でなければならない(×)
→恐喝の目的となった被害者の財産を処分する権限又は地位を有する者であれば、被恐喝者と財産的被害者とは別人でもよい
◇債権者が、債権の弁済を得るために、債務者を恐喝して財物を交付させた場合、犯罪不成立である(×)
→その脅迫が債務の弁済を得る方法として社会的相当なものであれば犯罪は成立しないが、その程度を超えたときは権利行使とはいえず、恐喝罪となる