7月31日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈5〉「恐喝罪」★★
◇人を恐喝して財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた場合、恐喝利得罪(249条2項)が成立るする(○)
◇飲食代金の請求をうけた者が、「なめたことを言うな、こんな店をつぶすくらい簡単だ」と言って脅迫し、従業員らを畏怖させて、その請求を一時断念させた場合、恐喝罪となる(○)
→財産的処分行為は、不作為によってもなされうる
→被害者の黙示的な支払猶予処分行為あり
◇患者が医師を脅迫して麻薬の注射をさせた場合、恐喝罪となる(×)
→財産的処分行為がない
強要罪