8月4日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈6〉「盗品等に関する罪」★★
◇偽造の自動車運転免許証を情を知って偽造者から買った場合、盗品等有償譲受け罪が成立する(×)
→文書偽造罪は財産罪ではない
◇窃盗の実行を決意している者を古物商に紹介し、将来窃取してくる物を一手に買い受けるようにあっせんする行為は、盗品等有償処分あっせん罪となる(×)
→盗品等に関する罪が成立するためには、本犯たる行為が既遂に達していなければならない
→窃盗ほう助にすぎない

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