8月10日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈6〉「盗品等に関する罪」★★
◇他人が強取した物を窃取した物と誤信して運搬してやった場合、盗品等運搬罪は成立しない(×)
→その財物が財産罪によって取得された物であるという認識で足りる
◇他人が窃取した金銭を無利息で借り受けると盗品等無償譲受け罪となる(○)
◇盗品等と自己の財物を交換すると、盗品等無償譲受け罪となる(×)
→交換も有償取得
◇盗品等を貸金の担保として預かると盗品等保管罪となる(○)
◇窃盗本犯の公訴時効完成後の盗品を譲り受けても、盗品等有償譲受け罪とはならない(×)
→所有者の追求権が存続する限り盗品性は失われない

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