8月8日「法学基礎問題」配信分のメッセージ

「刑法」学習上の注意点(26)
〈1〉公務執行妨害罪★★★
◇警ら中の警察官が知人と雑談中、これに対して暴行・脅迫を加えた。公務執行妨害は成立しない(×)
→特に休息したという状況のない限り、職務の執行中である
◇甲は公務執行中の警察官乙に向かってビール瓶を振りかざして殴りかかったが、傍にいた人に取り上げられ、現に乙を殴りつけるに至らなかった。公務執行妨害罪は成立しない(×)
→本罪の暴行・脅迫はこれにより現実に職務執行妨害の結果が発生したことを必要とするものではなく、妨害となるべきものであれば足りる
◇日頃の恨みを晴らそうと思い警ら中の警察官に投石した。公務執行妨害罪となる(○)

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