8月7日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈6〉「盗品等に関する罪」★★
◇甲は乙から盗品売却のあっせんを頼まれ、あっせんしたやったがその手数料を受け取らなかった場合、盗品等有償処分あっせん罪にならない(×)
→「有償の処分のあっせん」(256条2項)をするとは、盗品等についての有償的な法律上の処分(売買、交換、質入れなど)をあっせんすることであり、あっせん自体は有償・無償を問わない。
◇14歳未満の者が窃取した物でも、その有償処分のあっせんをした場合、盗品等有償処分あっせん罪となる(○)
→本犯の行為は、構成要件に該当し違法なものであれば足り、有責なものである必要はない。

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