8月17日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈7〉「背任罪」★
◎成立要件(247条)
(1)他人のためにその事務を処理する者が(真正身分犯)
(2)自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で(目的犯)
(3)任務に背く行為をして
(4)本人に財産上の損害を加えたこと
◇「事務」は、財産的事務に限らない(×)
→事務は、私的事務・公的事務・法律行為・事実行為・一時的事務であるとを問わないが、財産的事務に限る
◇事務は他人の事務でなければならない(○)
◇買主が売主に目的物を引き渡す事務を怠れば、背任罪となる(×)
→買主の利益のためでも自己の事務(債務の履行)にすぎない

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