8月20日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈7〉「背任罪」★
◇市長が市議会の議決を経ないで、ほしいままに私鉄会社の利益を図り、その職務上保管する市有金を市の名義で同会社に貸与した場合、横領罪である(×)
→自己の占有する他人の物を信任関係に違背して流用する場合、横領となるのか背任となるのかの問題
判例は、本人の名義又は計算(利得させようとすること)において物を処分したときは背任罪であり、行為者の名義又は計算において処分したときは横領罪となるとする
→本問の場合、市長は市有金を、市長の名義で、しかも市長が利得しようとして私鉄会社に貸与しているわけではないから、横領罪ではなく背任罪が成立する

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