8月21「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈8〉「毀棄及び隠匿の罪」★
◇県庁に提出した自己の退職願を破る行為は、公用文書毀棄罪となる(○)
→県庁に提出した退職願は「公務所の用に供する文書」であるから公用文書
◇他人が所蔵する書画の箱書(その書画の真正な旨を記載した文書)を破る行為は、私用文書毀棄罪となる(×)
→私用文書毀棄罪の客体は権利義務に関する他人の文書
→書画の真正な旨を記載した文書は、事実証明に関する文書
→器物損壊罪である
検察庁が証拠品として保管中の偽造手形を破る行為は、公用文書毀棄罪となる(○)
→公務所が使用する目的で保管しており、「公務所の用に供する文書」である

http://syounin.com/