8月28日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈8〉「毀棄及び隠匿の罪」★
◇他人の養魚池の水門を開き、鯉2,000匹を流出させた場合、業務妨害罪が成立しても、器物損壊罪が成立する余地はない(×)
→「傷害」には、殺傷する場合に限らず、動物としての本来の効用を失わせる場合も含む
◇校庭に杭を打ち込み授業に支障を生じさせた場合、業務妨害罪が成立しても、器物損壊罪が成立する余地はない(×)
→器物損壊罪の客体は、動産・不動産・動物を問わない
◇料亭の客室の畳に墨汁をまいてこれを汚損させた場合、業務妨害罪が成立しても、建造物損壊罪が成立する余地はない(○)
→畳は建造物の一部ではない

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