8月29日「法学基礎問題」配信分のメッセージ

「刑法」学習上の注意点(28)
〈1〉公務執行妨害罪★★★
◇執行官の指示に従って差し押さえられた家財道具を屋外へ搬出しようとした作業員に対し暴行を加え搬出を妨害した場合、公務員に対する暴行ではないから、公務執行妨害罪は成立しない(×)
→本罪の暴行は広義の暴行(職務執行の妨害となるべき程度のもの)
→公務員の補助者に対する暴行も公務員に対する暴行
◇裁判の妨害の目的で法廷の傍聴席で発煙筒を点火し傍聴席を混乱させ審理を一時中断させた。公務執行妨害罪が成立する(×)
→公務員に向けられた暴行・脅迫がない

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