8月31日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈1〉「生命・身体に対する罪」★★
◇甲男は追死する意思がないのに、乙女を欺き追死するものと誤信させて、自殺させた。乙女は自殺すること自体には何ら錯誤はなく、ただその動機に錯誤があったにすぎないから、甲男には自殺教唆罪(刑法220条)が成立するにすぎない(×)
→自殺教唆とは、自殺の決意を有しない者をそそのかして自殺の決意をさせ自殺を行わせること
→甲男の追死がなければ、乙女は自殺の決意をしなかったはず
→甲男の偽罔は自殺の決意に対する被害者の自由を奪うもの
→被害者を道具とする殺人罪の間接正犯(最判昭33・11・21)。

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