9月2日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈1〉「生命・身体に対する罪」★★
◇甲は、同棲中の愛人乙女が回復の見込みのない病気にかかったので煩わしくなり、殺そうと思っていた。ところが、乙女から死にたいから毒薬をくれと頼まれたので、これ幸いと毒薬を乙女に渡し、乙女はこれを飲んで死亡した。甲には殺人罪が成立する(×)
→乙女は甲に騙されたりなどして死にたいと決意したわけではない(意思決定の自由あり)
自殺幇助罪
◇共同自殺(心中)を企てた者の一人が死亡し他の一人が生き残った場合、生き残った者は自殺が罰せられないのと同様に、処罰されない(×)
自殺関与罪同意殺人罪に当たるときは処罰される

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