9月19日「法学基礎問題」配信分のメッセージ

「刑法」学習上の注意点(31)
〈2〉逃走罪★★
◇警察官に現行犯として逮捕され、警察署に連行される途中に逃走した者は、単純逃走罪となる(×)
→「既決又は未決の者」に当たらない
→また、「勾引状の執行を受けた者」にも当たらないから、加重逃走罪の主体にもならない
拘置所から法廷へ護送される途中の被告人が、看守の目を盗んで逃走しても、単純逃走罪にならない(×)
→「裁判の執行により拘禁された未決の者」
◇独房にいた受刑者が、ドアの鍵を壊して逃げた場合、拘置所内にいても加重逃走罪の既遂となる(×)
→看守者の実力的支配を完全に脱したときに既遂となる

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