2009-09-23 9月19日「法学基礎問題」配信分のメッセージ 「刑法」学習上の注意点(31) 〈2〉逃走罪★★ ◇警察官に現行犯として逮捕され、警察署に連行される途中に逃走した者は、単純逃走罪となる(×) →「既決又は未決の者」に当たらない →また、「勾引状の執行を受けた者」にも当たらないから、加重逃走罪の主体にもならない ◇拘置所から法廷へ護送される途中の被告人が、看守の目を盗んで逃走しても、単純逃走罪にならない(×) →「裁判の執行により拘禁された未決の者」 ◇独房にいた受刑者が、ドアの鍵を壊して逃げた場合、拘置所内にいても加重逃走罪の既遂となる(×) →看守者の実力的支配を完全に脱したときに既遂となるhttp://syounin.com/