9月21日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈3〉「犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪」★★
◎犯人蔵匿等(刑法103条)
要件
(1)罰金以上の刑に当たる罪を犯した者・拘禁中に逃走した者を
(2)蔵匿し、又は隠避すること
殺人罪に当たる者を蔵匿したが、まだ犯罪が警察に発覚する前で、捜査開始前のときは、蔵匿罪は成立しない(×)
→捜査の開始前であるとを問わず本罪の客体となる
◇暴行罪を犯した者をかくまったが、後に無罪の確定判決を受けた場合は、蔵匿罪は成立しない(×)
→国家の刑事司法作用を侵害しており、後に無罪判決を受けたかどうかは関係ない

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