11月2日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈6〉「汚職の罪」★★
◇公務員が請託を受けて報酬を受領すれば、それが自分の職務に関係がなくても、収賄罪になることがある。
→○
→あっせん収賄
◇公務員が創業100年記念として、職務に関し業者から金品を受領した。収賄罪が成立する。
→○
→いかなる名目でも、職務に関して金品が授受されれば賄賂となる
◇公務員がその職務に関し、賄賂を要求し、約束し、次いで収受しても、全体を包括して収受罪の一罪が成立するにすぎない。
→○
→包括して一個の収受罪が成立する
◇公務員の妻に対して賄賂を差し出しても、賄賂申込罪とならない。
→×

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