11月3日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈7〉総合問題★★★
◇公衆の面前で、他人に対して「この野郎」とののしった。親告罪である。
→○
→侮辱罪であるから、親告罪である(232条1項)
◇人を殺して逃げてきた息子に旅費を与えて逃亡させる母親の行為は犯人隠避罪になり、その刑を免除できない。
→×
→母親の行為は犯人隠避罪であるが、刑を免除できる(105条)
◇甲は、代金を払う意思がないのに飲食店に入り、店員に酒や食事を注文して飲食した後、代金を支払わずに逃走しようとしたところ、店員らに取り押さえられた。詐欺は未遂である。
→×
→酒食を注文し飲食しているから、1項詐欺は既遂

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条解刑法 第2版

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新判例から見た刑法 第2版 (法学教室Library)

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