11月4日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈7〉総合問題★★★
◇12歳の少女をおどして、強いて姦淫した。親告罪である。
強姦罪が成立するから、親告罪である(180条1項)
◇結婚の目的で17歳の少女を略取した。親告罪である。
→結婚目的略取罪(225条)のみ成立し、未成年者略取罪(224条)は成立しない。親告罪である(229条)
◇甲は乙に侮辱されたことに立腹し、乙に対して「殺してやる」と怒号したが、乙は気が強かったため、全く畏怖しなかった。脅迫罪は未遂である。
→×
→害悪の告知は、一般人が畏怖するに足りる程度のものであればよく、現実に相手方が畏怖したことは不要

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注釈少年法

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