12月24日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ
こんにちは。水野です。
〈7〉総合問題★★★
◇甲は、自己所有の自動車を乙に賃貸中、乙が約束の賃料を支払わないのに憤慨し、その自動車のタイヤをパンクさせた。自己の物であるから、器物損壊罪は成立しない。
→×
→自己の物でも賃貸していれば器物損壊罪の対象となる(刑法262条)
◇新聞店の店員が自分の受け持つ配達先から集金した新聞代金1万円について、店主には「7千円だけ集金してきました」と嘘を言って、残り3千円を自己のものとした。詐欺罪が成立する。
→×
→集金した代金は店主の所有となり、「7千円だけ集金してきました」と嘘を言う行為は、不法領得の意思の発現といえるので、横領罪が成立(この嘘は横領罪の手段であるから詐欺罪は成立しない)
◇営利誘拐罪の成立には、営利の目的のあることを認識していることが必要である。
→×
→目的犯の目的は、認識の対象とならない
◇人を殺して、その死体を遺棄した場合、観念的競合となる。
→殺人罪と死体遺棄罪が成立し併合罪となる
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