12月23日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

〈7〉総合問題★★★
道路交通法117条の2の2第1号に規定する酒気帯び運転罪において、政令で定める程度以上のアルコールを身体に保有していたのに、その程度に満たないアルコールしか保有していないと思っても、故意の成立には影響がない。
→○
酒気帯び運転罪が成立するためには、行為者において、アルコールを自己の身体に保有しながら車両等の運転をすることの認識があれば足り、政令で定めるアルコール保有量の数値まで認識している必要はない
◇甲に当てるつもりで石を投げたところ、そばにいた乙に当たって、乙に傷害を負わせた場合は、客体の錯誤である。
→×
→方法の錯誤
行政法規の違反について過失を処罰するには、その旨の特別規定がなければならない。
→○
◇甲は乙を毒殺しようと考え、毒入りの菓子を乙宅に郵送した。乙はこれを受け取ったが、その包みを開けずに商用のため出張に出かけた。甲の行為は、殺人罪の実行の着手である。
→○
→実行行為と犯罪的結果との間に時間的または場所的間隔の存在する犯罪を離隔犯という
→相手方に毒物が到達しており、離隔犯のどの立場でも実行の着手が認められる

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行政法

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はじめての行政法 (有斐閣アルマ)

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