6月23日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

憲法〈25〉
次は、日本国憲法が保障する基本的人権についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)基本的人権は、侵すことのできない永久の権利であり、現在の国民だけでなく、将来の国民も等しく享有する。
(2)基本的人権は、国家、憲法によって与えられるものであり、日本国憲法では第三章で重要な権利・自由が保障されている。
(3)基本的人権の中心をなすものは、歴史的には自由権であるが、現在では、参政権社会権基本的人権に含まれる。
(4)国民は、基本的人権を濫用してはならないのであって、公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
(5)基本的人権の保障は、権利の性質上、日本国民のみを対象としていると解されるものを除いて、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。

憲法の意義、憲法規範の特質、基本的人権の意義、性格については、いわば憲法常識ともいうべきものであり、知識として身に付けておかなければならない。

正解(2)
(2)誤り。
基本的人権は、人間が生まれながらにして有する権利であり、人間であるというだけで当然に享有できる権利である(憲法11条、97条)
→国家・憲法によって与えられたものではない
(1)正しい。
憲法11条、97条
(3)正しい。
基本的人権は、はじめは主として自由権を意味したが、自由権の保障を実質的にするものとして、参政権社会権基本的人権として認められるようになった
(4)正しい。
基本的人権は、国家的利益や他人の人権との衝突を調整するため、公共の福祉による制約を受け(憲法13条)、国民は基本的人権を濫用してはならない義務を負うとともに、積極的に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う(憲法11条、12条)
(5)正しい。
→我が国に在留する外国人にも、権利の性質上適用可能な人権規定は、すべて及ぶと解するのが判例・通説である
→外国人に保障されない人権として、参政権(地方公共団体の場合を除く)、社会権、入国の自由が挙げられる

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憲法判例を読む (岩波セミナーブックス)

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憲法 1 (有斐閣アルマ)

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