6月24日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

行政法〈24〉
次は、警察官職務執行法3条の保護についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)警察官は、精神錯乱者、泥酔者、迷い子等であって応急の救護を要する者について、とりあえずの措置として警察署等に保護することができる。
(2)保護の対象としての要件を満たしているか否かの判断は、警察官の主観的、恣意的なものであってはならず、異常な挙動や周囲の状況をもとに、客観的かつ合理的に行わなければならない。
(3)病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者については、本人が拒んだ場合でも強制的に保護することができる。
(4)保護した場合は、できるだけ速やかに被保護者の家庭等に通報し、引き取り方について必要な手配をしなければならない。
(5)警察は保護した者の氏名、住所、保護及び引渡しの日時・引渡先を毎週簡易裁判所に通知しなければならない。

警職法3条では、「1号該当者」と「2号該当者」の違いを正確に覚えておく必要がある。「2号該当者」の明確な拒否は、意思能力のある者が真意で行ったものでなければならない。なお、保護の期間が、問題文の一つとしてよく出題されている。

正解(3)
(3)誤り。
→病人等で応急の救護を要する者であっても、本人が明確に拒んだ場合には、警察官は、強制的に保護することはできない(3条1項2号)
(1)正しい。
→本条に基づく保護は、責任ある家族又は機関(医療施設、生活保護施設等)に引き継ぐまでの暫定的、一時的措置である
(2)正しい。
→本条1項の要件の有無を判断するに際しては、警察官の職業的専門知識や経験を反映させることができるが、警察官の一方的、主観的判断であってはならない
→その者の動作、言語、服装、所持品等及びその周囲の状況といった客観的事情から判断されなければならない
(4)正しい。
→本条2項前段
(5)正しい。
→本条5項
→これは、期間の潜脱その他保護権限の濫用の防止を図る趣旨で設けられたもの


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