6月29日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

刑訴法〈26〉
次は、告訴・告発・自首についての記述であるが、正しいのはどれか。
(1)犯罪により害を被った者は、告発することができる。
(2)告訴は、第一審の判決があるまで、これを取り消すことができる。
(3)告訴の取消しをした者は、更に告訴することができない。
(4)自首は、代理人によりこれをすることができる。
(5)親告罪について、共犯の一人又は数人に対してした告訴又はその取消しは、独立しており、他の共犯に対してはその効力を及ばさない。

⇒「捜査の端緒」からの出題では、告訴(★★★)、検視・自首(★★)、告発(★)となる。特に、告訴に関する問題は、階級に関係なくよく出題されている。告訴の意義、要件はもちろんであるが、告訴権者、告訴能力などについて、かなり細かいところまで問われているので、十分な準備が必要である。

正解(3)
(3)正しい。
→刑訴法237条2項は、「告訴の取消をした者は更に告訴することができない」と定める
→なお、本条は、親告罪に関する規定であり、非親告罪については、本条の適用はないと解されているので、その場合には、いつでも取消しができるし、また、取消後再び告訴することもできる
(1)誤り。
→被害者が犯罪事実を申告して犯人の処罰を求める場合は告訴であり、告発はできない
(2)誤り。
→刑訴法237条1項は、「告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる」と定める
(4)誤り。
→刑訴法245条(自首)は、240条(告訴の代理)を準用していないので、自首の代理は認められない
(5)誤り。
→告訴は、特定の犯罪事実に対するものであって、犯人に対するものではなから、親告罪について共犯の一人又は数人に対する告訴又はその取消は、他の共犯に対しても効力を生ずる(刑訴法238条1項ー告訴の主観的不可分の原則)

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図解でわかる刑事訴訟法 (入門の法律)

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条解刑事訴訟法

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