9月25日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(各論)」学習上の注意点(15)
5.財産を害する罪
〔詐欺罪〕
◇財物を交付する者は、欺かれた者とは( )であってもよい。
→別人、○
◇人を欺く行為を行った者と現に財物の交付を受ける者とは、( )人であることを要しない。
→同一、○
◇人を欺く行為にもとづく財物の交付が、いわゆる( )である場合、例えば、紙幣を偽造する資金として金員を交付させた場合、詐欺罪は成立しない。
→不法原因給付、×
◇詐欺罪の着手時期は、行為者が人を欺く行為を開始した時であるが、それによって、相手方が( )に陥ったかどうかを問わない。
→錯誤、○
◇人を欺く行為は行われたが、相手方が( )に陥ることなく、単にれんびんの情から財物を与えた場合は、詐欺罪の( )である。
→錯誤、未遂、○
→欺く行為と財物の取得との間に因果関係がない
◇人を欺く行為によって相手方を錯誤に陥れたが、相当な( )を支払って財物の交付を受けた場合は、相手方には財産的損害がないから詐欺罪とならない。
→対価、×
→交付そのものが財産的損害にほかならない
◇詐欺罪の故意は、人を欺いて錯誤に陥らせ、その財産的処分行為によって財物を交付させ、自己又は第三者がその占有を取得することの( )であり、また、その間の( )関係も( )されなければならない。
→認識、因果、認識、○
◇詐欺罪の主観的要件として、( )の意思を必要とするのが判例・通説である。
→不法領得、○
◇人を欺く手段として対価を提供したときは、詐欺罪は、交付を受けた財物の( )について成立するから、保険金詐欺については、保険料を控除することなく、保険会社が支払った保険金( )について詐欺罪が成立する。
→全部、全額、○

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