10月18日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

憲法〈41〉
次は、憲法73条に規定されている内閣の職務権限を列挙したが、誤りはどれか。
(1)法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
(2)外交関係を処理すること。
(3)条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
(4)予算を作成して国会に提出すること。
(5)罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員の組織する弾劾裁判所を設けること。

⇒「内閣」からの出題では、内閣総理大臣に次いで、本問で問われている内閣の職務権限に関しての問題が多い。憲法73条は暗記しておくべきである。条文の文言そのものが問題文として使われることが多い。

正解(5)

(5)誤り。
弾劾裁判所の設置は、国会の権能であって、内閣の権限ではない(憲法64条1項)。
(1)正しい。
→73条1号
→国会が制定した法律を誠実に執行することは、行政の本質であって、内閣の中心的な職務である
→国務を総理するとは、最高の行政機関として、行政事務を統轄し、行政各部を指揮監督することを意味する
(2)正しい。
→73条2号
→外交事務のうち、日常的な外交事務の処理は、主任の大臣としての外務大臣が行うが、重要な外交関係は内閣の所管とされる
(3)正しい。
→73条3号
→条約の締結も、外交関係の処理に含まれるが、その重要性を考えて別個に規定したものである
(4)正しい。
→73条5号
→予算を作成して国会に提出するのは内閣の専権であるが、国会の議決がなければ執行することはできない(83条)

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