10月19日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

行政法〈41〉
次は、警察官職務執行法5条の犯罪の予防及び制止についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)本条でいう「犯罪」は、構成要件に該当し、違法性があれば足り、有責性は必要としない。
(2)警告の手段として、けん銃を構えることはできない。
(3)警告を受ける関係者は、加害者のみでなく、被害者も含まれる。
(4)制止は、いわゆる即時強制であり、人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがある場合に限り行うことができる。
(5)制止は、予防のための手段であり逮捕ではないことから、継続的な身柄拘束はできない。

警察官職務執行法からの出題は、極めて出題頻度が高い。本問の5条だけでなく、2条〜7条まで、手を抜かずに整理しておく必要がある。その際、本問のような過去問を参考にすると、出題されている範囲や難易度を理解することができ、押さえておくべきポイントが見えてくると思う。

正解(4)

(4)誤り。
→制止は、人の生命又は身体に危険が及ぶおそれ場合に限らず、財産に重大な損害を受けるおそれのある場合も含まれる
(1)正しい。
→本条の目的は、犯人を処罰するという刑事目的にあるのではなく、犯罪の発生を予防して社会公共の秩序を維持するという警察目的のためのものだからである
(2)正しい。
→警告の方法には、口頭、文書の伝達、掲示などが一般的であり、必要に応じ、警察官が行動によって示すことも可能であるが、相手の意思に反して強制的に実力行使することは認められない
→けん銃を構えることは、相手方に危害を与えるものではないが、心理的な強制を加えるものであるから、警告として行うことはできない
(3)正しい。
→警告の対象者は「関係者」である
→警告の目的は、犯罪の予防や犯罪による被害発生の防止にある
→したがって、この「関係者」には、加害者のみならず被害者も含まれる
(5)正しい。
→制止は、あくまで、予防のために認められたものであるから、その事態が解消した後にまで継続することはできない

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公務員試験 はじめて学ぶプロゼミ行政法―行政法を基礎からやさしくビジュアルに学ぶ

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はじめての行政法 (有斐閣アルマ)

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