1月7日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ
こんにちは。水野です。
論文問題 憲法〈13〉
〔条例制定権〕
最近、各地でいわゆる「ポイ捨て禁止条例」や「生活環境条例の喫煙禁止条項」など、罰則の適用を認める条例が制定されているが、この点を踏まえて、条例の憲法上の根拠、意義、性質、その限界などについて述べなさい。
⇒地方公共団体は、さまざまな事務を行うが、この自治事務と言われるものを実施するに際して、条例を制定できる。条例とは、地方公共団体がその自治権に基づいて制定する自主法である。「自主法」とは、法律・命令等の「国家法」に対する観念で、具体的には、(1)条例は、地方公共団体の事務に関する事項しか規律できないが、(2)その範囲内では、国家法とは原則として無関係に、独自に規定を設けることができる、ことを意味する。
答案構成例
1.憲法上の根拠
2.意義
3.性質
4.条例制定権の範囲
5.限界
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