1月8日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(各論)」学習上の注意点(29)
5.財産を害する罪
〔盗品等に関する罪〕
◇盗品等は、被害者が法律上追求しうるものでなければならないから、被害者が、その財物についての追求・回復権を( )き、またはそれを( )したときは、その物の盗品等としての性格は失われる。
→欠、喪失
→例えば、民法192条(即時取得)によって第三者が所有権を取得した場合である
◇盗取した貴金属類の原型を変じて金塊とした場合や盗伐した木材を製材して搬出した場合は、( )の性格は失われる。
→盗品等、×
民法246条により加工者が所有権を取得した物は、盗品等の性格を喪失するが、盗品等に多少の加工を加えても、なお、工作者が所有権の取得に至らない限り、盗品等の性格は存続する
◇盗品等を売却して得た( )とか、盗品等である( )で購入した物は、盗品等に含まれない。
→金銭、金銭、○
→盗品等とは、財産罪によって取得された財物そのものをいう
◇盗品等が単に原形を変えただけで、その( )を失わない限り、盗品等の性格は存続する。
→同一性、○
→例えば、盗品等である通貨を両替した場合などは、なお盗品等である
◇無利息消費貸借にもとづいて盗品等である金銭の交付を受けると盗品等( )罪が成立する。
→無償譲受け、○
◇遺失物の拾得者が、その物が盗品であると認識しながら拾得しても、( )横領罪が成立するだけで、盗品を無償で譲り受けたことにはならない。
→遺失物等、○
→無償での譲り受けは、本犯者の意思にもとづいて行われることが必要である

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刑法 (図解雑学)

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刑法基本講義―総論・各論

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