1月10日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ
こんにちは。水野です。
憲法〈52〉
次は、憲法で衆議院の優越が認められるものを列挙したが、誤りはどれか。
(1)法律案の議決
(2)予算の議決
(3)条約の承認
(4)内閣総理大臣の指名
(5)国会の会期の延長
⇒憲法上の衆議院の優越は、(1)予算先議権(60条1項)、(2)法的効果を伴う内閣不信任決議権(69条)、(3)法律案の議決(59条)、(4)予算の議決(60条)、(5)条約の承認の議決(61条)、(6)内閣総理大臣の指名の議決(67条)である。暗記しておく必要がある。
正解(5)
(5)誤り。
→国会の会期の延長については、憲法は別段の規定をせず、国会法が衆議院の優越を規定する(国会法12条、13条)
(1)正しい。
→法律案は両議院で可決されたときに法律となるのが原則である(憲法59条1項)
→しかし、例外として、衆議院が可決した法律案を、参議院が否決あるいは修正可決したときは、衆議院が元の案を出席議員の3分の2以上の多数で可決すれば、参議院の意思いかんにかかわらずそれが法律として制するとして衆議院の優越を認めている(59条2項)
(2)〜(4)正しい。
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