1月13日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ
こんにちは。水野です。
刑訴法〈52〉
次は、犯罪捜査規範に定める捜索・差押え・検証についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)令状により捜索・差押え及び検証をする場合は、当該処分を受ける者に令状を示さなければならないが、やむを得ない理由によってこれができないときは、立会人に令状を示すようにしなければならない。
(2)公務所又は人の居住し若しくは人の看守する邸宅等以外の場所で捜索を行う場合は、なるべく第三者の立会いを得て行うようにしなければならない。この場合、第三者の立会いが得られないときは、他の警察官の立会いを得て捜索を行うものとする。
(3)捜索・差押え又は検証を行うに当たって、捜査上特に必要があるときは被疑者その他の関係者を立ち会わせるようにしなければならない。
(4)捜索を行うに当たっては、捜査主任官又はこれに代わるべき者は、捜索すべき場所その他について各人の分担を定め、綿密周到に行うようにしなければならない。
(5)捜索を行った場合は、捜索の状況を明らかにした捜索調書を作成しなければならない。捜索の結果、証拠物又は没収すべき物がない場合においては、処分を受けた者から請求があっても捜索証明書の作成を要しない。
⇒本問のように、犯罪捜査規範についてのみが出題の対象となるのは、多くはない。しかし、犯罪捜査規範は、警察官が犯罪の捜査を行うに当たって守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項を定める国家公安委員会規則であり、重要なものである。刑訴法を学習する際、その都度参照し、確認しておくことが望ましい。
正解(5)
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