1月15日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(各論)」学習上の注意点(30)
5.財産を害する罪
〔盗品等に関する罪〕
◇盗品等運搬罪の「運搬」するとは、委託を受けて、盗品等を( )的に移転させることをいう。
→場所、○
◇場所的移転は、被害者の盗品等に対する( )・回復に影響を及ぼすことを必要としない。
→追求、×
→場所的移転は、被害者の盗品等に対する追求・回復に影響を及ぼす程度のものであることを必要とする
◇有償で譲り受けた盗品等を他に( )すれば、別に運搬罪となる。
→運搬、×
→犯罪によって得た物の事後処分であるから、運搬罪を構成しない
◇本犯者と( )して盗品等を運搬した者には、運搬罪が成立する。
→共同、○
◇盗品等有償譲受け罪にいう「有償で譲り受け」るとは、盗品等を( )を提供して取得することをいう。
→代価、○
◇単に有償取得の契約が成立しただけでは足りず、現実に盗品等の( )が行われたことを必要とする。
→授受、○
◇盗品等の授受があれば、( )の支払いがなされていなくても、有償譲受け罪が成立する。
→代金、○

http://syounin.com/

刑法基本講義―総論・各論

刑法基本講義―総論・各論

たのしい刑法 第2版

たのしい刑法 第2版