2月12日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(各論)」学習上の注意点(34)
5.財産を害する罪
〔毀棄および隠匿の罪〕
◇他人の建造物または( )を損壊した場合、建造物等損壊罪が成立する。
→艦船、○
◇器物が「建造物」の一部と認められるためには、( )しなければ取り外しえない状態にあることを要する。
→毀損、○
◇屋根瓦は( )の一部と認められるが、畳は( )の一部とは認められない。
→建造物、建造物、○
◇建造物等の実質を( )しなければ、建造物等損壊罪は成立しない。
→毀損、×
→毀損以外の他の方法によって、それらのものの使用価値を滅却もしくは減損することによっても成立する
◇1回に500枚ないし2500枚のビラを建物の壁、窓ガラス、扉、シャッター等に3回にわたり糊で貼付する行為は、建造物の( )を毀損するもので、建造物等損壊罪が成立する。
→効用、○
◇器物損壊罪の客体は、公用文書毀棄罪、私用文書毀棄罪および建造物等損壊罪の客体に当たるもの以外の( )である。
→他人の物、○
◇他人の「物」とは、( )と同義であり、( )も含まれる。
→財物、動物、○
◇自己の( )であっても、差押えをうけ、物権を負担し、または賃貸したものは、器物損壊罪の客体となる。
→物、○

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