2月17日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

刑訴法〈57〉
次は、令状による捜索・差押えについての記述であるが、誤りはどれか。
(1)事前に令状を呈示していたのでは、証拠隠滅が行われるという高度の蓋然性が認められる場合であれば、着手後に令状を示すことも許される。
(2)日没前に捜索に着手すれば、令状に夜間執行ができる旨の記載がなくとも、日没後にもその処分を継続することができる。
(3)捜索・差押えに関し、地方公共団体の職員を立ち会わせた場合でも、押収品目録交付書は、被処分者又はこれに代わるべき者に交付すべきである。
(4)令状に記載のない所持禁制品を発見した場合には、任意提出を受けて領置してもよい。
(5)捜索・差押えに伴う必要な処分として、覚せい剤かどうか確認するため微量を予試験することが認められるが、捜索対象となっている車両を路上において停止させる権限までは認められていない。

⇒物的証拠の収集として、捜索・差押え・検証・鑑定があるが、出題頻度からみると、捜索・差押えが重要となる。捜索・差押えは、令状によるのが原則である。その際、令状の請求の場面(請求権者、請求先、請求の要件、請求書の記載要件など)と、令状による捜索・差押えの実施の場面(令状の呈示、立会い、捜索・差押え中の出入禁止、必要な処分など)に分けて整理すると分かりやすいと思う。

正解(5)

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図解でわかる刑事訴訟法 (入門の法律)

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