2月19日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(各論)」学習上の注意点(35)
5.財産を害する罪
〈毀棄および隠匿の罪〉
◇器物損壊罪の行為は、「損壊」と(「」)である。
→傷害、○
◇「損壊」とは、事実上または感情上その物を本来の用途に従って使用できなくすること、すなわちその物の( )を失わせることをいう。
→本来の効用、○
◇甲は乙が飲んでいる高級ワインのグラスにすきをみてタバコの吸い殻を入れた。甲には( )が成立する。
→器物損壊罪、○
◇物の利用を妨げる目的で看板を取り外し空き地に投げ捨てる行為も( )である。
→損壊、○
◇器物損壊罪の行為である「傷害」とは、動物を( )することいい、動物としての( )を失わせる行為は含まない。
→殺傷、効用、×
→損壊におけると同様に動物としての効用を失わせる行為、例えば鳥かごを開けて他人の鳥を逃がすのも傷害である
◇器物損壊罪は、( )罪である。
→親告、○
◇告訴権者は、損壊・傷害さえれた物の( )またはそれに準ずる者である。
→所有者、○

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よくわかる刑法 (やわらかアカデミズム・わかるシリーズ)

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刑法案内〈1〉 (勁草法学案内シリーズ)

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