2月24日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

刑訴法<58>
次は、接見指定についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)法律上では、司法警察職員であれば、何人でも接見指定を行うことができるが、実務上は、捜査主任官が指定権者である。
(2)「捜査のため必要があるとき」とは、判例上、被疑者の取調べや実況見分等の立会いのため捜査機関が被疑者の身柄を現に必要としているときに限定されるとしている。
(3)同一人につき被告事件の勾留とその余罪である被疑事件の逮捕・勾留とが競合している場合、捜査機関は、被告事件についての防御権の不当な制限にわたらない限り、接見等の指定権を行使することができる。
(4)身柄不拘束の被疑者を取り調べている際、弁護人が接見を申し出た場合、被疑者があくまでも弁護人と会いたいというのであれば、一時取調べを中断することもやむを得ない。
(5)判例上、逮捕留置中の被疑者と弁護人との面会時間を2分ないし3分と指定した処分は、被疑者の防御のためには余りにも短時間にすぎ、不当な措置であるとされている。

⇒接見交通権をめぐる問題は、警部補試験、警部試験で多く見られる。接見指定(39条3項)は、被疑者の取調べ等の捜査の必要と接見交通権の行使との調整を図る趣旨で置かれたものである。この説明は論文試験でも使えるので憶えておくとよいと思う。「捜査のため必要があるとき」の解釈については、判例を押さえておく必要がある。

正解(2)

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刑事訴訟法 第3版 (有斐閣アルマSpecialized)

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