3月3日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ
こんにちは。水野です。
刑訴法<59>
次は、逮捕状の緊急執行についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)逮捕状の緊急執行は、急速を要する場合に限って行うことができるが、事後、必ず逮捕状を被疑者に示さなければならない。
(2)逮捕状の緊急執行を行う際は、被疑事実の要旨及び逮捕状が発せられている旨を告知することが条件であるが、この被疑事実の要旨の告知は、理由なく逮捕するものでないことが被疑者にわかる程度に告知すれば足りる。
(3)逮捕状の緊急執行を行う際、被疑者が被疑事実を了知していても、改めて被疑事実の要旨は告知すべきである。
(4)逮捕状の緊急執行を行った後、当該逮捕状を紛失していることが判明した場合、裁判官から「逮捕状発付証明書」を交付してもらえば、それを示すことによって身柄の拘束を継続することができる。
(5)逮捕状の緊急執行を行った際の逮捕手続書は、通常逮捕手続書(乙)を作成することとなるが、この場合、逮捕状を示した日を奥書に記載することとなっている。
⇒本問の「逮捕状の緊急執行」は、よく出題される問題の一つである。SA問題だけでなく、論文問題(特に事例問題)でもよく出題される。緊急執行の要件やその執行方法を、簡単に説明できるように暗記しておく必要がある。
正解(4)
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