3月5日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(各論)」学習上の注意点(37)
社会的法益に対する罪
1.公共の平穏に対する罪
(2)〈放火および失火の罪〉
◇放火および失火の罪は、原則として、( )公共危険罪であるが、109条2項、110条などの罪は、( )公共危険罪である。
→抽象的、具体的、○
◇放火罪は、( )承諾があれば、違法性が阻却される。
→被害者、×
→放火罪は、公共危険罪であるから、被害者の承諾があっても違法性は阻却されない
→ただし、承諾にもとづいて処罰規定が変更される
◇現住建造物等に放火するについて、その居住者・現在者が承諾したときは、( )に放火する場合と同視される。
→非現住建造物等、○
◇目的物の所有者が承諾したときは(109条2項、110条2項)、( )の所有物に対して放火した場合と同視される。
→自己、○
◇一個の放火行為によって二個の現住建造物を焼損した場合は、( )の放火罪として取り扱う。
→一個、○
→放火罪の罪数は、客体のもつ財産的価値よりも、公共の安全が規準となるからである
◇現住建造物に延焼させる目的で、隣接する非現住建造物に放火したときは、現住建造物に延焼しなくても、( )放火罪の未遂罪が成立する。
→現住建造物、○

http://syounin.com/

刑法基本講義―総論・各論

刑法基本講義―総論・各論

たのしい刑法 第2版

たのしい刑法 第2版