3月12日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(各論)」学習上の注意点(38)
社会的法益に対する罪
1.公共の平穏に対する罪
(2)〈放火および失火の罪〉
◇「放火」するとは、客体の( )を惹起させる行為をいう。
→燃焼、○
◇放火行為は、作為のほか、( )によってもなされうる。
→不作為、○
◇不作為による放火は、自己の( )によらずに発生した火力を消し止めるべき( )を有する者が、容易に消し止めうる状況にあったのに、ことさら消化の手段を( )場合に認められる。
→故意、法律上の義務、怠った、○
◇この場合の消化義務の根拠は、法令、契約、慣習、条理を問わないが、それに違反する不作為が、作為によって放火する場合と法律上( )しうることを要するから、その義務自体も、一定の高度のものでなければならない。
→同視、○
◇この程度にいたらない( )については、警察義務違反として、警察的取締の対象となることはあっても(軽犯罪法1条8号)、放火罪には当たらない。
→義務違反、○

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刑法判例百選1総論(第6版) 別冊ジュリスト189

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よくわかる刑法 (やわらかアカデミズム・わかるシリーズ)

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