3月19日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(各論)」学習上の注意点(40)
社会的法益に対する罪
1.公共の平穏に対する罪
(2)〈放火および失火の罪〉
◇放火罪が既遂に達するためには、放火行為によって、客体を( )したことがなければならない。
→焼損
◇焼損の意義をめぐっては見解の対立があるが、判例は( )燃焼説を採用している。
→独立
◇独立燃焼説とは、火が( )である燃料を離れて目的物に移り、( )して燃焼作用を営むうる状態に達した時に焼損があるとする。
→媒介物、独立
◇現住建造物等放火罪の客体は、( )に人が住居に使用し、または( )に人がいる建造物等である。
→現、現
◇「現に人が住居に使用」するとは、犯人以外の者の起臥寝食する場所として、( )使用されていることをいい、昼夜間断なく人が( )していることを要しない。
→日常、現在
◇「現に人がいる」とは、放火の際、犯人以外の者が( )に居合わせることをいう。
→現実
◇一間半四方のわらぶき・わら囲いの掘っ立て小屋は( )であるが、取外しの自由な雨戸、板戸、畳、建具などは( )の一部とはいえない
→建造物、建造物

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事例から刑法を考える 第2版 (法学教室ライブラリィ)

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基本判例に学ぶ刑法総論

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