3月31日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

刑訴法〈62〉
次は、逮捕についての記述であるが、正しいのはどれか。
(1)通常逮捕の要件である「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること」の「罪」とは、特定の犯罪を意味するものではなく、警察官の2条1項(質問)にいう「何らかの犯罪」と同じ意味である。
(2)通常逮捕では、逮捕状を現実に所持していない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し、被疑事実の要旨及び逮捕状が発せられている旨を告げて、これを逮捕することができる。この場合において、逮捕ご直ちに逮捕状を被疑者に示さなければならない。
(3)30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居もしくは氏名が明らかでない場合に限り、逮捕が許される。
(4)準現行犯逮捕の個別要件である「犯人として追呼されているとき」の「追呼」は、それが継続されている限りは、犯行後、時間的・場所的に相当の隔たりを生じても、なお準現行犯逮捕としての要件を失うものではない。
(5)緊急逮捕後、逮捕状請求の手続をとる前に、逮捕の理由となった犯罪事実がないことが判明したため被疑者を釈放したが、このような場合においては逮捕状請求の手続きをとる必要はない。

⇒言うまでもないが、「逮捕」に関しての出題は頻出である。通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕のそれぞれの要件は、確実に暗記しておかなければならない。

正解(4)

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刑事訴訟法 第3版 (有斐閣アルマSpecialized)

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