4月2日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

「刑法(各論)」学習上の注意点(42)
社会的法益に対する罪
1.公共の平穏に対する罪
(2)〈放火および失火の罪〉
◇現に人が住居に使用せず、かつ、現に人のいない建造物等について放火した( )が所有権を有するときは、( )の危険が生じないときは処罰されない。
→犯人、公共
◇犯人が所有権を有する場合であっても、その物が差押えを受け、物権を負担し、( )し、または( )に付したものである場合には、( )物と同様に取り扱われる。
→賃貸、保険、他人の
◇他人所有非現住建造物等放火罪は、( )公共危険犯であるから、焼損の結果を生ずれば( )に達する。
→抽象的、既遂
◇自己所有非現住建造物等放火罪は、( )公共危険犯であるから、焼損によって公共の危険が( )に発生しない限り( )に達しない(未遂は不可罰)。
→具体的、具体的、既遂
◇公共の危険とは、一般不特定の多数人が、所定の目的物に延焼し、その( )・身体・財産に対し危害を感じさせる相当の理由がある状態をいう。
→生命
◇公共危険発生の判断については、当該具体的状況における一般人の判断を基準として、( )的に行う。
→客観
◇科学法則上(自然的・物理的観点)、延焼の危険が存在しない場合でも、( )の感覚からすればその危険を感ずる程度に達していれば、( )の危険が具体的に発生したといえる。
→一般人、公共

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刑法判例百選1総論(第6版) 別冊ジュリスト189

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判例刑法総論 第5版

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