4月4日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ
こんにちは。水野です。
憲法〈63〉
次は、肖像権についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)警察官が、正当な理由もないのに個人の容貌・姿態を撮影することは、憲法13条の趣旨に反し、許されないものといわなければならない。
(2)写真撮影行為の適法性の一般的基準は、現に犯罪が行われ又は行われたのち間がなく、証拠保全の必要性・緊急性があり、撮影が一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われる場合とされている。
(3)撮影の際、犯人以外の第三者である個人の容貌等が含まれても許される。
(4)違法な撮影行為であっても、違法性は、写真の証拠能力に影響を与えないと考えるのが一般的である。
(5)デモ行進に参加する等、自分がその主義主張を訴えるために公衆の前面を行進する行為は、肖像権の放棄あるいは撮影についての黙示の承諾があるといえる。
⇒本問のテーマである「肖像権と犯罪捜査のための写真撮影」は、古くから出題が多いところである。この問題について基本的考え方を示した最大判昭44・12・24の、承諾のない容貌等の写真撮影の要件、すなわち、(1)現に犯罪が行われ若しくは行われたのち間がないと認められる場合であること、(2)証拠保全の必要性及び緊急性があること、(3)一般的に許容される限度を超えない相当な方法をもって行われること、は暗記しておかなければならない。論文問題でもこの要件を説明できるかどうかが、分かれ目となる。
正解(4)
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