4月5日[今日の模擬試験]配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

行政法〈63〉
次は、警察官職務執行法2条に規定する職務質問についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)職務質問は、相手方の協力を前提として行うものであって、国民にこれに応ずる義務を課すものではない。
(2)職務質問の対象となる者は、不審な点があることから職務質問の対象となる不審者と、犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる証人的立場の者とに分けられる。
(3)当初は不審点があって職務質問を開始しても、その質問に対する応答等により何らかの犯罪を犯したと疑うに足りる等の相当の理由があるとはいえなくなったときは、この法律に基づく職務質問を継続することはできない。
(4)犯罪を犯したのか犯そうとしているのかどちらか不明であっても、職務質問の対象とすることができるが、その場合においては、その職務質問が防犯目的か捜査目的かを明確にする必要がある。
(5)何らかの犯罪を犯した疑いがあるとして行う職務質問は、通常、どのような犯罪が行われたか不明のままに、捜査の端緒を得る目的で行われる。

職務質問は出題頻度が高く、十分に整理しておく必要がある。根拠条文、職務質問の対象者、停止行為で認められる実力行使の限界など、くり返し出題されている。

正解(4)

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行政法読本 第2版

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行政法 第2版 (LEGAL QUEST)

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