6月17日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ
こんにちは。水野です。
行政法〈24〉
次は、警察官職務執行法2条に規定する職務質問における「停止及び質問」についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)職務質問における停止は、質問のために行われるもので、動いている者を停止させる活動と質問を開始した後立ち去ろうとする者をその場に引き止める活動の双方を含む。
(2)「説得」として、どの程度の行為をなし得るかについては、職務質問の必要性の程度に応じた範囲であって、個々の事案ごとによって異なるが、必要性が高いときには、一定限度の実力の行使も認められる。
(3)「停止」は、質問のためにそこに引き止めるものであって、あくまでも一時的なものでなければならず、継続的拘束といった態様となることは許されない。
(4)質問は、犯罪の予防又は犯罪捜査に必要な情報を獲得するためになされるものであるから、特定の犯罪の嫌疑を持たずに、捜査の端緒を取得する目的で質問を行うことはできない。
(5)不審な点があったことから質問を開始し、特定の犯罪の被疑者であると判断される状態になった後に、証拠収集を目的として質問する場合には、供述拒否権の告知を要する。
⇒警職法2条の「停止」と「質問」は、極めて出題頻度が高い。職務質問の対象者、手段と適法性の限界について、判例を含めて十分に整理しておく必要がある。
正解(4)
(4)誤り。
→質問の対象となる「何らかの犯罪」とは、具体的な犯罪を特定しなくても、何か刑罰法規に触れることを行っているのではないかという意味
→職務質問は、通常、どのような犯罪が行われたか不明のままに、捜査の端緒を得る目的で行われる
(1)正しい。
→問題文のとおり
(2)正しい。
→強制にわたる有形力の行使は許されない。強制手段に至らない有形力の行使は、許容される範囲があるが、必要性、緊急性なども考慮した上、具体的状況の下で相当と認められる限度において許容される
(3)正しい。
→質問するため一時的に停止させる限度である
(5)正しい。
→特定の犯罪の被疑者であると判断される状態となった後、証拠収集を目的として質問する場合には、刑訴法上の被疑者の取調べに当たるから、供述拒否権の告知を必要とする
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