4月7日「今日の模擬試験」配信分のメッセージ

こんにちは。水野です。

刑訴法〈63〉
次は、刑事訴訟法128条1項(還付)の規定についての記述であるが、誤りはどれか。
(1)没収すべき物として押収した物が没収不可能の物であることが判明した場合は、還付すべきである。
(2)証拠物として押収した物が証拠物でないか、又は証拠能力若しくは証拠価値の点で証拠として利用し得る見込みのないことが判明した場合は、還付すべきである。
(3)捜査機関は、留置の必要がない押収物については、被押収者等の請求の有無にかかわらず、当該押収物を被押収者に還付する義務を負う。
(4)捜査機関が捜査の段階で押収物の還付を決定するときは、被疑者、弁護人の意見を聴かなければならない。
(5)押収手続が違法な場合には、準抗告の決定を待つまでもなく、直ちに押収物を還付しなければならない。

⇒押収物は留置の必要がなくなれば、事件の終結を待たないで、還付しなければならない(222条1項、123条1項)。還付とは、物件を本来受け取るべき者に返還することをいい、還付の決定により押収は効力を失う。123条は、押収は被押収者の権利侵害を伴うので、その継続は必要最小限度にすべく設けられた規定である。

正解(4)

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刑事訴訟法判例百選 第9版 (別冊ジュリスト 203)

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判例学習・刑事訴訟法

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